2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
我が国としましては、BEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえまして、御指摘の恒久的施設関連規定の見直しのほか、過大支払い利子税制、移転価格税制の見直し等を含めまして、必要な見直しを累次の税制改正等を通じて着実に実施してきたところでございます。
我が国としましては、BEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえまして、御指摘の恒久的施設関連規定の見直しのほか、過大支払い利子税制、移転価格税制の見直し等を含めまして、必要な見直しを累次の税制改正等を通じて着実に実施してきたところでございます。
無形資産やデジタルサービスが国境を越えて活発に取引されるようになった今、物の取引を前提にした移転価格の算出や、工場などの恒久的施設の有無を根拠としてきたこれまでの課税ルールは完全に時代遅れのものとなっています。国際社会における合意形成は簡単ではありませんが、このまま納税しない海外大手デジタル企業と納税する国内実店舗企業との競争上の不平等を放置するわけにはいきません。
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
それでは最初に、BEPS、移転価格税制から質問をさせていただきます。 昨年末の自民党税調の税制改正大綱に、初めてBEPSという言葉が盛り込まれました。これは甘利税調会長主導で書き込まれたものと思っておりますが、この世界的な課題となっております国際課税について我が国としての方針がしっかりと示されたというのは、私は大きく評価をしたいと思います。
この考え方でございますけれども、独立の第三者間における金利の決定に当たっては借り手の信用力が主な要素になるということを踏まえたものでございまして、この考え方はOECDの移転価格ガイドラインでも示されているところでございます。
それは、移転価格税制と過大支払利子税制及び義務的開示制度であり、平成三十年度与党税制改正大綱においては、昨年度に引き続き、BEPSプロジェクトにおける勧告や諸外国の制度、運用実態を踏まえてのこれらの検討を進めるということになっております。
私も前職ではアメリカに三年間駐在して我が国の海外現地法人の決算の監査に携わっておりましたので、監査という観点から租税条約というものも見てまいりましたが、企業的には移転価格のリスクというものにも留意をしなきゃいけませんし、これらについてはBEPS条約の際に詳しくお話をしたいと思っておりますので、本日は我が国の企業の海外への進出という観点から、まずはロシアとの租税条約について伺いたいと思います。
それから、委員から御指摘のございました、外国の関連会社に商品を安価に譲渡するとか、それからいわゆる無形資産の使用料とかいうものを払って、著しく現地における所得を圧縮するような場合、この場合は独立当事者間の取引価格に引き直して課税をするという移転価格税制が講じられておりまして、このような各種の施策を組み合わせまして、こうした問題に取り組んでいきたいというふうに考えております。
このほか、今後の主要な課題といたしましては、まず、知的財産等の無形資産を税負担を軽減する目的で海外へと移転する行為に対応するための移転価格税制の見直し、それから、損金算入される利子の過大な支払いを通じた税負担の軽減に対応するための過大支払い利子税制の見直し、さらに、国税当局が租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するために義務的開示制度を導入したいと考えておりまして、こういったことも含めまして
それで、先ほど指摘があったので私の方からは質問はしませんけれども、このAOAの導入の可否、これは本当に、移転価格というか租税回避を防止するためのプロセスでありますけれども、これを、今回、ラトビアとオーストリアに関しては条文の中に規定をできなかったということでありました。
○宮本(徹)委員 なかなか移転価格税制だけで対応するというのは私は大変な困難が伴うと思いますので、やはり国際社会で、本当に税逃れを許さない課税方式はどうあるべきかというのをさらに議論していかなければならないのではないかというふうに思います。
それで、今の税制で、このアップルのような税逃れに対応できているのか、特に移転価格税制で対応できているのか、この点についてお伺いしたいというふうに思います。 移転価格税制は、仮に独立企業同士の市場取引ならどんな価格になるのか、これを算定して、子会社が得るべき適正な利益を割り出すという仕掛けになっているわけですね。
○宮本(徹)委員 なかなか国際的に、現実的に一致するのは困難というお話ですけれども、移転価格税制は、先ほどのようなやり方で改善しようとしても、やはりなかなか、実際には参照すべきものが存在しないわけですから、難しいんじゃないですか。そういう限界、弱点というのはあるんじゃないですか。いかがでしょうか。
○政府参考人(星野次彦君) これは、二十八年度の税制改正で手当てをされたのでございますけれども、BEPSプロジェクトの中で、租税回避の防止には多国籍グループの活動実態を把握することが有益との考え方に基づきまして、平成二十八年に開始される事業年度から、全ての参加国が移転価格の文書化制度を導入するようにBEPSの方で勧告がなされました。
資料の四枚目に関わる、四枚目は違うんですけれども、四枚目に関わるところなんですけれども、要するに移転価格税制に関わる文書化制度として整備されたわけですね。 さらに、この四枚目、多国籍企業の企業情報の文書化ですね。これちょっと簡潔に説明してくれますか。
私自身も商社に勤めていて、特に米国に駐在しているときというのは、米国会社と、米国会社ももちろん現地法人なんでありますけれども、それと東京本社との取引の際に、当時はよく移転価格とかいう言い方をされておりましたけれども、それで非常に実務的にも苦労した経験があります。
一 海外における日系企業の移転価格税制等の税制上のトラブルに対処するため、大使館等における支援体制の充実を図るとともに、相互協議の円滑な処理に資するよう、体制強化を行うこと。
今申し上げたこの過大支払利子税制だとか移転価格税制とかいろんなものがあるわけでございますけれども、それだけでは、そういう手段を尽くしてもなおX社に一定程度利益がたまるということもございます。それが課税逃れということで認定されるということであれば、これは日本にある親会社の所得に合算するということで、ここも最終的なツールとして封じるというふうな形になっているわけでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 企業が円滑に多国籍企業情報の報告制度の導入に対応できるようにすることが重要であると考えておりまして、こうした観点から、国税庁といたしましては、法案が成立し公布されれば、速やかに法令解釈通達や移転価格事務運営指針を改正するとともに、報告制度における文書の例示集、QアンドA、これをホームページに掲載したり、パンフレットの作成、配付、各種説明会の開催等を通じまして積極的な制度の
直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
続きまして、移転価格税制並びにMアンドA、グループ再編税制に関して質問したいと思います。これは資料の一番最初の資料一です。こちらで、様々な係争のケースが出てきています。 特に、まず委員の皆さんが一番よく問合せがあるケースとしましては、東南アジアとか中国とか海外に行って現地の日本商工会議所の会員と話をした場合に、現地の税当局がかなり厳しい徴税政策をしていると。
移転価格税制とは、グループ内の企業が国境を越えて取引するときの価格が第三者との取引価格と異なる場合に、第三者との取引価格、これは独立企業間価格と申しますが、これで取引したものとみなして課税する制度でございます。
いわゆるタックスローヤーという専門的弁護士ですけれども、そういった仕事を実はその税理士と、それからタックスローヤー、アメリカの弁護士とが共同しながら、例えば移転価格税制とかについて助言をしていく、こういったことをやっていたわけですね。
これが移転価格ですね。 その税制というのは、この上のような勝手な操作を許さないで、下の方に引き戻して課税すると、こういうことでいいんですよね。いいですか。はい。 この間、グーグルとかアップルとかスターバックス、アマゾンもそうでしたかね、などの多国籍企業が複雑なスキームを使って税逃れをしている実態が大変世界的にも批判を呼んでおります。
こういう問題が起こっておりまして、今先生から御指摘がありましたように、OECDでは今年の七月の十九日に、BEPS、ベップスと呼んでいますが、税源の浸食と利益移転に関する行動計画というのを作りまして、その中の一つにこの手の無形資産の移転価格をどうするかということを今議論しているわけでございまして、無形資産の定義ですとか、あるいは移転価格の算定方法というようなこの移転価格税制での対処の仕方と、それから移転価格税制以外
お配りしました資料の一枚目がOECDの租税委員会の活動の概要ということですが、この中の今日は第六作業部会で検討されております移転価格ガイドライン、この辺り、あるいは無形資産の譲渡というところについて質問をしたいと思います。 まず、ちょっと複雑なところもありますので、二枚目に資料が、図解がありますけれど、移転価格税制、これについて分かりやすくちょっと説明していただけますか。
○片山さつき君 すばらしいですし、これは大きな税収に、かつてIRSと私も交渉して八千億円、たしかパナソニックと日産だったと思いますが、移転価格で取り戻したことがございますが、そのぐらいの話でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 それから、もうあと時間が二分ですので、もう質問になりませんが、先ほど櫻井議員からいいきっかけがあったんですね。
そして、移転価格課税事案につきましては、二年以内に税務当局間の協議で解決できない場合には、納税者からの要請に基づいて、当該事案は仲裁に付託される。 四つ目として、税務当局間で租税に関する情報交換を実施するという概要でございます。
ただし、全体として中国は指定外国子会社の数は千五百五十二で、それで適用除外の数が千四百八十八で、かなり数大きい中において、六十四が大きいか少ないかは別にして、比率的にはまあ少ないのかなと思っていますが、しかし、御指摘のように、そういうやはりある意味では税逃れといいますか、そういうものに対して対応の仕方について、もう一つやはり我が国企業がこの国際租税回避行動に対して、外国子会社などの合算税制のほかにも移転価格税制